
二〇一一年の東京電力福島第一原発事故で、業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電元会長の勝俣恒久被告(77)ら旧経営陣三人の初公判が三十日、東京地裁(永渕健一裁判長)で開かれた。原発事故の刑事責任が裁判で争われるのは初めて。検察官役の指定弁護士が起訴状を朗読した後、勝俣元会長は罪状認否で「今回の津波や事故の予測は不可能だった。刑事責任はない」と起訴内容を全面的に否認し、無罪を主張した。
ほかに起訴されているのは、ともに元副社長の武黒一郎(71)、武藤栄(67)の両被告。二人は「当時、事故を予測することはできなかった」などと無罪を訴えた。三人はいずれも罪状認否に先立ち、「原発事故で社会の皆さんに多大なご迷惑をかけたことをおわびします」などと述べた。
指定弁護士は冒頭陳述で、東電は震災の三年前の〇八年三月、国の地震調査研究推進本部の長期地震予測に基づき、福島第一に最大で高さ一五・七メートルの津波が押し寄せるとの試算結果を得ていたと指摘。この試算について、武黒、武藤両元副社長は認識し、勝俣元会長も大津波の可能性が指摘された社内会議に出席していたことから「知ることができた」と主張した。
さらに、東電は試算を基に実際に津波が襲った敷地東側全面を囲う海抜二〇メートルの防潮堤の建設を検討していたが、〇八年七月に武藤元副社長が土木学会への試算の検討の依頼を指示し「津波対策を先送りにした」と指摘。土木学会の評価でも、福島第一に敷地高(一〇メートル)を超える津波の可能性が指摘され、東電は震災四日前の一一年三月七日には国に試算を報告していたにもかかわらず「何らの具体的な対策も講じず、漫然と原発の運転を継続した」と強調した。「三人が費用と労力を惜しまず、義務と責任を果たしていれば事故は起きなかった」と結論付けた。
<強制起訴> 検察が不起訴とした事件について、検察審査会が2度の審査で「起訴すべきだ」と議決した場合、議決を受けた者が強制的に起訴される制度。議決には、選挙権のある国民からくじで選ばれた審査員11人中8人以上の賛成が必要で、検察官役は裁判所が選んだ指定弁護士が務める。市民感覚を反映させる司法制度改革の一環で2009年5月に始まった。明石歩道橋事故や尼崎JR脱線事故などが対象となり、福島第一原発事故で9件目。これまで判決が確定したのは8件で、うち有罪は2件にとどまっている。
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