http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/economic_confe/list/CK2013012902000177.html?ref=rank
厚生労働省は、今年四月から原則として生活保護受給者に価格の安いジェネリック医薬品(後発薬)を使用してもらうことを決めました。
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価格の安いジェネリック医薬品(後発薬)は似て非なる物。同じ効用ならば全国民が使えば良い。医療にも階級を要求するのか?悪徳医療機関が問題、生活保護受給者に責任転嫁する弱者イジメ。
厚生労働省は、今年四月から原則として生活保護受給者に価格の安いジェネリック医薬品(後発薬)を使用してもらうことを決めました。
Q 後発薬とは何ですか。
A 先発薬(新薬)の特許が切れた後につくられた薬です。先発薬と同じ有効成分で、同じ効果があるとされています。
Q なぜ原則とするのですか。
A 後発薬は先発薬に比べて開発期間が短いため、価格が安いのが特徴です。受給者の医療費は全額国が負担しており、抑制策が課題になっているため、後発薬の使用を勧めます。
Q 受給者の医療費総額はいくらですか。
A 二〇一三年度の概算要求額で見ると、生活保護費全体が約二兆九千億円。うち医療費は約一兆三千億円で半分近くに上ります。
Q 後発薬使用は進んでいないのですか。
A 数量ベースでみると、全体で23%(一一年五月分)、生活保護受給者が21%(一一年六月分)で、受給者の使用率が低い状況です。政府は全体の普及率を一二年度末までに30%以上に上げる目標を掲げています。
Q 今までは受給者に後発薬を勧めていたのですか。
A 昨年四月から、医師の判断で後発薬を使わないよう指示した場合を除き、後発薬をいったん使用してもらい、その後本人の意向を再確認しています。
Q 今年四月からどう変わりますか。
A 薬局は、医師が後発薬を使えると判断した場合、原則として後発薬を調剤します。受給者が先発薬を希望した時はいったん先発薬を調剤しますが、正当な理由がなければ福祉事務所が後発薬の使用について説明、指導します。それ以外の場合、引き続き説明し理解を求めます。
Q 受給者には後発薬の使用を義務化すべきだとの意見もあります。
A 厚労省は否定的です。医師の処方に関する裁量権や、患者の医薬品選択の権利を奪いかねないとしています。
価格の安いジェネリック医薬品(後発薬)は似て非なる物。同じ効用ならば全国民が使えば良い。医療にも階級を要求するのか?悪徳医療機関が問題、生活保護受給者に責任転嫁する弱者イジメ。
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